よくある質問

企業経営や税務対策など、様々な疑問または心配や問題にお答えいたします。
当事務所に寄せられた疑問・心配事に対するお答えをQ&A形式でご紹介しています。
ここに掲載されていないご質問、ご不明の点等ございましたら、お気軽にご相談・お問合わせ下さい。

当事務所に関して

創業融資を受けたいのですが

創業融資のことならお任せください。

創業融資は一発勝負です。

必要に応じ提携する専門家を交えて、ベストな対応をさせていただきます。

資金繰りの相談には乗ってもらえますか

もちろん対応させていただきます。

金融機関への資料作成、資金繰り表の作成、等、 資金調達・資金繰りのことはご相談ください。

節税対策はしてもらいますか

お任せください。

税理士の腕の見せ所です。

決算前に利益予測・税額予測を行い、しっかり対策をたてさせていただきます。

当事務所では、お客様にとって適正妥当な納税となるよう、無駄な税金を納付しない節税対策をご提案いたします。

経営計画書を作成したいのですが、支援してもらえますか

お任せください。

当事務所では、会社発展のためには経営計画書の作成は非常に重要だと考えております。社長様の意見を伺いながら、社長様とともに会社の将来像を経営計画書にまとめていきます。

また、経営計画の策定にあたっては、計数のみでなく、経営理念やビジョンの設定、外部及び内部の経営環境の分析、計画達成に向けた実行施策の策定が必要になりますが、それこそが当事務所の強みですので、安心してご依頼ください。

年1回、決算申告だけお願いしたいのですが可能ですか

お受けさせていただきます。

ご相談くださいませ。

記帳を代行していただきたいのですがお願いできますか

お受けさせていただきます。

ご相談くださいませ。

税理士は何をしてくれますか

税理士は税務申告書の作成を初めとする税務代理を行うことを主な業務としていますが、各税理士によって業務範囲は多種多様です。また得意とする業務、どこに重点を置くか等大きく異なっています。

当事務所では、顧問先企業様の発展のため、税務だけでなく、ご要望に応じて経営に関するさまざまなご相談に対応し、ともに悩み問題を解決するべく、全力で取り組んでまいります。

契約するかどうかわかりませんが、話だけでも聞かせてもらえますか

はい、ぜひご相談ください。

契約に関することはもちろん、簡単な税務、経営に関する相談は無料でさせていただいております。

なお、当事務所と顧問契約をしていただいているお客様につきましては、相談料が顧問料に含まれているため、どんな相談であっても相談料を別途ご請求することはございません。

一度契約した後、解約することは可能ですか

はい、解約は問題ありません。

契約してみて合わなかった場合でも、3ヶ月前のご通知により、いつでも解約することができます。

月次報酬・決算報酬のほかにかかる費用はありますか

はい、ございます。

年末調整、法定調書、償却資産税申告、給与支払報告書提出をご依頼いただいた場合は別途報酬が発生します。

税務・経営相談事例

税務相談事例【共有分割】

Q 祖父より姉弟で相続した土地の共有分割をしたのですが、所得税の確定申告は必要ですか。
2筆の隣接土地を共有持分1/2ずつで相続、面積で均等に分割、価額も概ね同一)

A 所得税の確定申告は必要ありません。
今回のケースでは、2筆の土地を一度合筆して、一つの土地を1/2ずつ共有する形にしたのち、面積を均等に分筆して姉弟それぞれの所有にしたものです。これは以下の所得税基本通達にある共有地の分割に他ならず、土地の譲渡はなかったものとみなされます。

所得税基本通達

(共有地の分割)

33-1の6

個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

(注)
1 その分割に要した費用の額は、その土地が業務の用に供されるもので当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、その土地の取得費に算入する。

2 分割されたそれぞれの土地の面積の比と共有持分の割合とが異なる場合であっても、その分割後のそれぞれの土地の価額の比が共有持分の割合におおむね等しいときは、その分割はその共有持分に応ずる現物分割に該当するのであるから留意する。

税務相談事例【住宅ローン控除】

Q 甥の金融機関からの住宅ローン1,500万円を金融機関と同一要件で肩代わりしたいと思っているのですが、その場合も所得税の住宅ローン控除は受けられますか。

A 受けられません。

住宅借入金等特別控除の対象となるためには、10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があることが要件とされますが、ここで、一定の借入金又は債務とは、

例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。

しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。(国税庁タックスアンサー)

交際費の用途区分

Q 消費税の仕入税額控除の計算において個別対応方式を適用する場合の「交際費」の用途区分の考え方のポイントを教えてください。

A 個別対応方式を適用して課税仕入れについて用途区分する場合は、その支出目的や相手方との取引の内容、理由等を踏まえて判断することになります。
課税製品の営業担当者が、取引先との関係を円滑にするために支出した飲食接待費は、課税製品の販売を目的とした費用であると考えられますから課税売上対応分と区分するものと考えられます。
一方で、管理部門が取引先との関係を深めるために“会社の代表として”飲食接待を行った場合は、共通対応分となるものと考えられえます。
また、会社役員が取引先に対して飲食接待を行った際に支出した交際費は、会社の代表としての行為ですから一般的には、共通対応分に該当するものと考えられますが、例えば営業部門を統括する取締役が支出した交際費のうち、課税製品の販売促進のために支出したものであることが特定できるものは、課税売上対応分に区分しても差し支えないものと考えられます。
なお、課税製品の製造部門や営業部門が支出した交際費について、会社内部の都合で総務部門の交際費としていったん認識し、後日実際の支出した部門に振り替える処理を行うケースがありますが、この場合は、実際に接待を行った部門の課税仕入れとして用途区分を行うことになるものと考えられます。

(出所:週刊税務通信)

【創業融資】埼玉県の信用保証協会制度融資の申し込みの流れを教えてください。

埼玉県の制度融資は、まず、金融機関の窓口に行く前に、会社所在地の商工会議所で相談を受ける必要があります。

相談を受けても、特に紹介状などがもらえるわけではありません。

金融機関には、商工会議所で相談を受けた旨を口頭で伝えます。

【創業融資】申し込みはどこで行えばいいのですか。

日本政策金融公庫の申し込みは、登記上の本店所在地ではなく、営業の所在地で申し込みを行います。
一方、信用保証協会への申し込みは、本店所在地で行うことになります。

公庫と信用保証協会で申込みの場所は異なります。ご注意ください。

【創業融資】創業計画書に示した事業とは違う事業に資金を流用できますか?

できません。

金融機関は実績の代わりに、創業計画書の内容を信用してお金を貸してくれています。

全く異なる事業に使ったことが判明した場合、融資引き上げとなったり、今後、金融機関から追加融資を得られなくなったりする可能性があります。

【創業融資】創業融資はいつ申し込めばいいですか。

創業前に申し込むのであれば、通常は開業の2~3ヶ月前になります。

ただ、その前にいろいろな準備もあり、構想も進んでいきますから、その過程で日本政策金融公庫等に相談し、申し込みのタイミングも公庫等に相談しながら進められればいいのではないでしょうか。

【創業融資】「雇用を創出する事業」とはどういうものですか。

「雇用を創出する事業」とは、創業後正社員、パート等雇用する予定であることが明確であればそれで足ります。

よって、融資時点では、雇用している必要はありません。

会社が大きくなれば、正社員、パートを雇うことは当然であり、特にこの条件を気にする必要はありません。

【創業融資】運転資金目的で融資を受けたものを設備資金に回すことができますか?

可能です。

運転資金の場合、領収書などの証拠書類の提出を求められることはありませんので、実際のところ設備に使っても問題はありません。

自己資金で設備に購入した結果、足りなくなった運転資金を融資で充当したといえばいい話です。

【創業融資】備資金目的で融資を受けたものを、運転資金に回すことはできますか?

できません。

設備資金で申し込みをした場合、その設備を実際に購入する必要があります(領収書等の確認があります)。

申込みとは違う使い方をした場合、最悪、融資取り消しという可能性もあります。